生前贈与を活用した相続税対策

平成27年から相続税が改正され、平成27年1月1日以後に相続や遺贈により取得する財産に係る相続税より、基礎控除が一気に40%も縮減され相続税の課税対象が拡大されたのは記憶に新しいかと思います。

その結果、今後は超富裕層でもない方々でも相続税の心配をしなければならない時代にすでになっているのです。

ここではそのような相続税の対策の一つとしての生前贈与を活用した節税をご紹介します。

ちなみに下記の相続税の節税の基礎でも触れているように相続税の対策は大きくは二つしかありません。一つが相続財産を減らすこと、もう一つは控除額を増やすことです。生前贈与はこのうち前者の相続財産を減らす方法となります。

目次

毎年110万円の贈与をする

通常、相続税を減らそうとして、生前に資産の贈与を行う場合は、相続税より高い税率の贈与税がかされます。ただし贈与税には毎年一人当たり110万円の基礎控除枠があります。

従って、個人間で毎年110万円生前贈与をしても贈与税はかかりません。贈与税は受贈者にかかり、110万円の基礎控除は一人あたりに認められているので受贈者が多ければ多いほど節税できます。

なお、今後暦年課税の非課税枠については見直しが議論されており、将来的に廃止される可能性も十分にあるとされています。従って、この制度の利用を考えている場合はできるだけ早いうちに行うことが望ましいとも考えられます。

夫婦間で居住用不動産の贈与をする

20年以上連れ添った夫婦なら上記の110万円のほかに2,000万円まで居住用不動産やその取得のための金銭の贈与ができます。

ただし、この方法にはいくつかデメリットも存在します。なぜならそもそも夫婦間の相続は1億6千万まで相続税かかりませんので、あえて生前に贈与を行う必然性があるのかを考える必要があります。

また不動産の名義を夫婦間でも移転させると不動産取得税と登録免許税を支払う必要があります。もちろん相続時においてもこれらの税金は支払う必要があるのですが、相続時の税率は一定の軽減が適用されるのです。

ですので、不動産の夫婦間の生前贈与にはそこまで大きなメリットはないのですが、先に申し上げたようにこの制度は現金での住宅取得資金としての現金の贈与も制度として認められています。その場合は、不動産取得税や登録免許税は課せられませんので、余分なコストを省いて資産を分散したい場合には有効かもしれません。

子供や孫に住宅取得等資金を贈与する

子供や孫が住宅を購入する際に、住宅取得資金の贈与の非課税制度を利用すれば一定の金額まで無税で贈与することができます。ちなみに以下が現時点での控除限度額となります。

子供や孫に教育資金を一括贈与する

都度必要な教育資金を贈与しても贈与税は非課税ですが,教育資金の一括贈与時の非課税制度を利用すれば1,500万円まで一括で贈与し贈与税の非課税措置を受けることができます。

相続時精算課税制度を利用して高利回り資産を贈与する

相続時精算課税制度を利用すれば,子供や孫に対し,2,500万円まで,贈与税を支払わないで贈与できます。

ただし,制度の名前が表すように,税金は相続時に精算しないといけません。つまり,贈与税の支払いを一旦保留して,相続時に相続税として計算しなおします。

相続税として結局計算するなら生前贈与の意味がないと思われるかもしれません。しかし例えば、高い利回りを得ることができる資産をいま子供に移せば,今後入ってくる収益は次子供のものとなり,被相続人のもとに蓄積せず、結果として課税対象となる資産が減るのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。相続税節税の大事なポイントは“被相続人“の財産を減らし、家族全体での資産を保つことにあります。もしよろしければ皆様もご検討いただければと思います。

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