【サラリーマンの節税術】超おすすめなiDeCo活用

ここでは数少ないサラリーマンの節税手法のうちのひとつであるiDeCoについて説明します。数少ないとお書きしたのは、世の中にはいろいろなサラリーマンの節税の情報が出回っていますが、確実かつその効果が高いものはほとんどありません。

しかし、iDeCoは、確実に節税ができ、それなりの効果も見込める節税方法になりますので、ここではiDeCoついて説明します。

目次

iDeCoとは

IDeCoとは個人型確定拠出年金の略称で、掛金を積み立てながら自分自身の判断で運用商品を決定し、原則60歳以降に受け取る年金制度です。毎月いくら積み立てるか、どんな金融商品で運用するか、どのように受け取るか、すべて自分自身で決めることができる制度です。

以前は401Kと呼ばれていましたが、近年iDeCoとして呼称されるようになりました。

iDeCoのメリット

iDeCoの節税メリットは大きく以下の3つに分けられます。

運用益が非課税

例えば通常の株式投資であれば、運用で得た利益には約20%の税金がかかります。一方、iDeCoの場合、収益分配金や利息等の運用益は自動的に「非課税」の扱いとなり、利益は全額ご自身の年金資産が増加することとなります。

所得控除

iDeCoとして拠出した金額については、個人の所得から控除可能となります。従って、仮に元本保証の預金を運用商品として選択した場合、普通に預金をする場合にはなんらのメリットがないのですが、iDeCo経由で預金を行うと所得控除を受けることが可能となるのです(実際には手数料もかかるので現状の低金利では年金額自体は減少する可能性がありますが、それ以上の節税メリットが通常は享受できます。)。

なお所得控除に関しては、サラリーマンの場合、年末調整の手続きにおいて会社が所得税の精算を代行してくれます。住民税については会社が所得額を申告したのち、翌年の住民税額に自動的に反映されます。

自営業者の場合は年末調整がないので、確定申告をすることで還付金を受け取ります。確定申告の際に、iDeCoの掛金について「小規模企業共済等掛金控除」として申告することで、掛金の全額を課税所得から控除することができ、税軽減された分が還付金として戻ってきます。

なお、このメリットは所得があることが前提ですので、所得のない主婦(夫)等がIDECOに加入する場合は、ぶつける所得がないのでこの②のメリットというのは受けることができないのでその点は注意が必要です。

受取時

iDeCoは「一時金」と「年金」の形式で受け取ることが可能ですが、まず「一時金」として受け取る場合、退職所得控除の適用を受けることができます。
退職所得控除はiDeCoや企業型の確定拠出年金に加入していた期間に応じて得られるものです。ただし注意しないといけないのは、会社から別途もらう退職金がある場合、iDeCoの退職所得控除と会社の退職金の退職所得控除を二重で適用することはできません。

一方、「年金」として受け取る場合は、毎年の確定申告で調整を行います。公的年金収入とiDeCoからの受取額はそれぞれ一定の割合で源泉徴収されることで、あらかじめ税金が引かれています。合計所得と各種控除について確定申告で届け出ることにより、払いすぎであることが明らかになれば、その分を還付金として受け取れることになります。

iDeCo積立額・節税効果

IDECOの積立限度額は、企業に確定拠出型年金があるか否か等でことなるのですが、基本的には民間企業で確定拠出型年金のない企業のサラリーマンであれば毎月23,000円(年額276,000円)となりますので、例えば所得税と住民税を合わせた税率が33%の方であれば約91千円の節税となりますし、さらに高い税率に属する方であればさらに大きな効果も見込まれます。けっこう大きいですよね。

まとめ

今回、IDECOの内容を見てきましたが、最後に一つだけ。IDECOは基本的には加入も運用も自分の意志により行われるというということです。当たり前ですが iDeCoに関するメリットは、iDeCoに加入をすることを決めた人がけが得ることができます。また、毎年の積立金額も毎年の上限額があり繰越すことはできないため、もし検討されている方はできるだけ早めの加入をおすすめします。

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