会社オーナーの相続税節税

同族会社のオーナーであれば、資金の贈与は会社を通すだけで節税になります。さらに、自社株の贈与には事業承継税制が利用できます。

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同族会社を通した贈与

贈与税は、個人から個人へ資金を移転したときに、取得した側に税金が課される制度です。このため、会社から個人へ贈与された場合は、贈与税はかからず、単純に一時所得として所得税が課されることになります。一時所得は、50万円の控除がある上、50万円を超えた部分についても、2分の1課税となります。しかも、所得税の税率は贈与税と比べ同額であっても半分程度になっています。ただし、会社に資金を移転するときに、会社側に受贈益が計上され法人税がかかってしまうので、経費が多い年度に移転するなどの工夫が必要です。

事業承継税制

非上場会社を事業承継する場合、先代経営者から後継者の相続人がその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合、後継者が納付すべき相続税額のうち、相続等によって取得した株式等の課税価格の80%の相続税が納税猶予されます。この猶予は、適用要件を満たして継続していけば、半永久的に猶予されるので、実質免除されることと同様になり、大きな節税メリットがあります。

事業承継税制は、以前は事前に都道府県知事の認定を受けることが必要でしたが、現在は不要となっているので、急な相続のも対応できます。ただし、適用条件はかなり厳しく、主に被相続人と相続人にいくつかの条件があります。被相続人側の条件は、会社の代表権を有していたこと、相続開始直前で親族等を含め議決権の50%超を有していて、後継者を除いたこれらの中で最も多く議決権を保有していたこと、です。相続人側の条件は、相続開始の日から5か月を経過する日において、会社の代表権を有していること、相続開始時点で親族等を含めて50%超の議決権を有していて、これらの中で最も多く議決権を有していること、となります。さらに、特例の適用を受ける非上場株式のすべてを担保提供することが条件となります。

平成30年の税制改正によって、納税猶予額が100%となるほか、後継者の要件も代表権を有する議決権総数上位3位までの3名までの者と緩和されています。これらの緩和によって制度はさらに利用しやすくなったと言えるでしょう。
ただし、譲渡、合併、解散時には猶予が取り消されるなどのデメリットもあるので、留意したいところです。

まとめ

同族会社のオーナーであれば、会社を通して資金を移転するだけで、贈与税の適用を回避できるのは節税メリットです。また、事業承継税制も、適用条件は厳しいものの、平成30年の改正でかなり使いやすくなっています。利用できれば、相続税の節税メリットはかなり大きいので、是非検討したいところです。

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