与沢翼さんの節税術?パーマネントトラベラーによる相続税対策を解説!

“パーペチュアルトラベラー(別名:パーマネントトラベラー)”という言葉をご存知ですか?

言葉を直訳すると、永遠の旅人などという意味を持ち、凄く格好良い感じに聞こえるかもしれません。ところがこのパーペチュアルトラベラーは富裕層の節税手法として利用されているのです。

目次

パーペチュアルトラベラーとは?

パーペチュアルトラベラーとは節税を目的として数か国にわたりその居住地を転々と移動する人々のことです。では居住地を転々とすることがどのような節税につながるのでしょうか。

もちろん各国の税制はそれぞれ異なるものですが、共通してその国の居住者に対して課税し、原則として非居住者に対しては課税を行わないという考え方があります

この考え方を利用してパーペチュアルトラベラーと呼ばれる人達は、滞在するそれぞれの国で非居住者とみなされる日数しか滞在しないよう予め計算し、定期的な移動を繰り返します。

一定の収入のある方は収入に関する税金がかからない国に、既にある程度の資産を持っているならばこれを切り崩しながら生活していけばよいわけですから、財産に関する税金のかからない国に拠点をもっていれば事実上無税状態で暮らすことができるわけです。

従って例えば、日本で資産や会社を売却し資産を得た後、シンガポールのような税率の低くキャピタルゲイン課税のない国へ移住してその後の課税を抑えることも可能です。最近だと個人投資家である与沢翼さんなんかも様々な場所に拠点を移していること有名ですよね。

逆に現在収入を得ながら生活をされている方でも、その事業の拠点を海外に置き、日本では拠点がないものとして活動した場合、日本での課税を回避できるかもしれません。

ただしパーペチュアルトラベラーになるには、生活の本拠を日本以外に移す必要もありなかなか容易ではない場合もあるでしょう。

パーマネントトラベラーになるための具体的な方法

世界の国には「183日ルール」というものが存在し、形式的に1年間で182日までその国に滞在した人を非居住者とし、183日以上滞在した人を居住者とみなしています。

パーペチュアルトラベラーと呼ばれる人々は、この183日ルールを意識して、特定の国に滞在する期間を決めます。

しかしこの183日ルールですが日本では採用されておらず、国税庁は居住者か非居住者かの判定を以下の通り行うことにしています。

“ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。

(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。

1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。

外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。”

このように日本でもそのようなパーペチュアルトラベラー等に対処するために、形式的にその居住地の判断がされていませんのでご注意ください。

まとめ

ここではパーペチュアルトラベラーの本当に表面部分だけを紹介させていただきました。

実際にパーペチュアルトラベラーとなる場合は、税金に関しても非常に高度な検討が必要となるのですが、それ以外の生活の観点からも考慮する点が非常に多くあるかと思います。

いずれにしても、それなりに忍耐力も必要かと思われますのでよほど旅行好きな方でもない限りは“永久”に続けることは難しいのかもしれませんね。

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