不動産投資家の皆様、事業用の不動産をお持ちの皆様、マイホームをお持ちの皆様も例外なくその不動産に関して固定資産税を市町村に支払われていると思います。
固定資産税の税率は原則1.4%ですが、不動産の評価額に対して課されるので決して小さい金額ではありませんよね。
話は変わりますが税金の納税方式に関しては2種類あるのはご存じでしょうか。一つは“申告納税方式”といって、納税者自身がその納税額を計算・申告して納税を行う方式で、もう一つは“賦課課税方式”といって、課税団体がその税額を計算して納税者から徴収を行う方式です。
申告納税方式の代表的な税金が所得税や法人税や相続税で、賦課課税方式の代表的なものが固定資産税や不動産取得税などがこれに該当します。
話を戻します。固定資産税は上述の通り賦課課税方式の税金です。賦課課税方式の特徴は納税額が課税団体によって計算されるので、納税者自身が計算して申告する申告納税方式に比べて基本的には節税の余地が少ないことにあります。
しかしそのような固定資産税についても実は還付を受ける方法が存在しますので、ここではその方法についてご紹介します。
固定資産税の還付とは、当然ですが過去に払いすぎてしまった固定資産税を返してもらうことをいいます。固定資産税とは、毎年1月1日現在において固定資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。ちなみにこの固定資産とは土地と建物に加えて償却資産のことを言います。
また固定資産税は固定資産の固定資産評価額に対して課せられますが、土地や建物の評価額は課税団体である市町村によって決定されます。この評価額は、一度評価が決まれば原則として途中で変わることはまずありません。
しかし、固定資産の評価額を土地や建物の専門家が見直し、それが市町村に承認されると固定資産税が減額されることがあるのです。
すなわち、市町村の評価員は土地や建物評価の専門家ではなく、土地や建物について誤った評価をしている可能性があるのですが、納税者ではその評価額が正しいかどうか確認をするだけの情報がないのです。
そこで、不動産や税金の専門家に不動産について専門家の観点から評価を行ってもらい、仮にその評価額が市町村の評価額と異なる場合、市町村に是正してもらうよう依頼をするのです。これが承認されると固定資産税の還付を最大で過去5年間にさかのぼって受けることができるのです。
固定資産税は、その土地や建物を手放すまで毎年徴収されます。見直しが承認され、固定資産税が減額されれば、最大に納め過ぎていた固定資産税が還付されるだけでなく、将来の期間にわたって払い続けなくてはならないコストを減らすことが可能となります。