突然ですが、脱税すると逮捕されると思いますか?答えはYESです。
ではどのような場合に逮捕されるのでしょうか。今回は脱税すると逮捕されるのか、その基準と金額、刑罰や懲役刑の関係についてご紹介していきたいと思います。
脱税すると逮捕?課される罰則や刑罰(懲役)について
まずは法人が脱税を行った場合の刑事罰のルールや罰則についてご紹介します。
法人税法159条では以下のような規定があります。
偽りその他不正の行為により、・・法人税を免れ、又・・法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
上記の“偽り不正の行為”とあるように、意図的に所得を隠したりして法人税を減らした場合には懲役刑もありうるとされています。
では実際に刑事告発されて実刑を受ける基準(金額)はどこがボーダーラインなのでしょうか。
脱税の逮捕を受ける基準(目安)や金額は?
一般的な話ではあるのですが告発や起訴される事案は、1億円以上の脱税が基準と言われています。
そのうち実刑判決を受けるのが、1億円以上さらに多額のの多額の脱税という基準があると言われています。特に、脱税額を納付していない場合等は、実刑判決の可能性が高くなる場合も。しかしこれらはあくまで目安でしかありませんし、曖昧なまま。
そこで直近の脱税件数を参考にしてみると分かりやすいかと思います。
脱税で逮捕された金額の基準は?
国税庁では、毎年6月に前年度の「査察の概要」を発表していますがその概要は以下の通りです。
着手・処理告発件数、告発
平成28年度において査察、調査に着手した件数は193件です。内訳としては以下の通り。
平成28年度以前に調査、着手した査察事案について、平成28年度中に処理(検 察庁への告発可否を判断)した件数は193件で、そのうち検察庁に告発した件数は132件であり、告発率は68.4%
脱税額
また脱税額については127億円。
平成 28 年度に処理した『査察事案に係る脱税額は総額161億円、そのうち告発分は 127億円。告発した事案 1件当たりの脱税額は 9,600 万円
業種
平成 28 年度に告発した査察事案で多かった業種は「 建設業」、「不動産業」。
査察事件の一審判決状況
平成28年度中に一審判決が言い渡された件数は100件であり、全てに有罪判決が出されている。そのうち実刑判決は14人。実刑判決のうち最も重いものは査察事件単独に係るものが懲役5年、他の犯罪と併合されたものが 懲役14年です。
いかがでしょうか?
やはり1億円程度が告発の目安になり、有罪率は100%となっているようです。また税務単独で、懲役5年という決して短くない懲役刑も課されています。
脱税すると逮捕される?その基準(金額)や目安は?刑罰や懲役刑は意外と…まとめ
このように、脱税を行った場合、経済的な罰則のみでなく、逮捕され懲役刑を受ける可能性もありますので、割に合わない行為になりますね。みなさまも節度を守って節税されると良いかと思います!