【個人事業主の節税術】真面目に考える法人化のタイミング

世の中の個人事業主の皆様はどのタイミングで法人化するかについて一度は考えたことがあるかと思います。ではどのような場合に個人事業を法人化して事業を行ったほうがお得なのでしょうか。また、どのタイミングで法人化を行うべきなのでしょう?

そこで今回の記事では税金やそのほかの観点から個人事業主の皆様が法人化をする場合の主なメリットやデメリットについてまとめていきます。

目次

個人事業主が法人化するメリット

トータルの税金の削減

個人事業主の方は事業が順調に軌道に乗ってくると売上や利益が増加していきますが、それに比例して利益(=所得)に対する納税額も増加していきます。

個人事業の利益(=所得)には所得税・住民税が課されますが所得税・住民税は利益が増加するにつれて税率が最大で約55%まで増えていきます。

つまり、所得が増加すれば最悪、半分以上が税金で消えてしまう場合もあるのです。

せっかく稼いだ利益の半分以上が税金として消えてしまうのはかなり痛いですね…。手元に残ったお金の半分以上も税金として払うと事業に対するモチベーションも相当下がってしまいます。

それでは法人の場合、どれくらい税金がかかるのでしょうか?

法人の利益(=所得)に対しては”法人税”がかかります。

この法人税は個人の所得税と違い利益に比例して増えることは少なく、一定となります。(正確には、一定の法人については利益の金額が800万円以下の場合等は軽減税率が適用されます。)。

簡単に言うと個人事業主で課せられる所得税率が法人税率よりも高くなれば、法人化した方が税金的に有利ということになります。このタイミングを目安に法人化される個人事業主様はとても多く、利益約500万程度がボーダーラインとなります。

今後も利益が上がる見込みの個人事業主様は法人化するメリットはかなり大きいので考慮に入れておいた方が良いでしょう。

給与所得控除の恩恵が受けられる

サラリーマンは会社から給与を受け取る際、給与所得控除といって一定額が差し引かれた後の収入に所得税がかかります。しかし個人事業主は売上から経費を差し引いた利益に対して所得税がかかるため、サラリーマンのような給与所得控除の恩恵を受けることができません。

法人化した場合、個人事業主が自ら社長になり役員報酬を支給することで、給与所得控除の恩恵を受けることが可能となります。つまり、個人事業主の場合と法人の場合で経費の金額は変わらないのですが、法人化するとさらに給与所得控除を受けることができるのです。

ちなみに現在の給与所得控除の上限は220万円になっていますので、税率が55%の方は121万円の節税になるのです。結構大きいですよね。

親族に役員報酬を支払うことができる

法人化することのメリットとして親族を役員にして給料を支払い、税率をより抑えることが可能になります。

所得税は所得の額に比例して大きくなるため、社長一人で全額を受け取るのではなく家族に給料を分散することで所得税の税率を抑えながら、給与所得控除の恩恵を受けることができます。

もちろん個人の場合も青色事業専従者給与という制度があるのですが、青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること等の要件もあります。

一方で法人の役員であれば非常勤であっても不相当に高額でなければ給与を損金とすることが可能です。このように会社の役員を妻だけではなく子も入れて役員報酬を支払うことでさらに所得の分散効果が高まり、家族全体の所得が変わらないにも関わらずトータルの税金を抑えることが可能となります

赤字を10年間繰り越すことができる

事業を行っていて年間利益が赤字になった場合、個人事業主であれば青色申告をしていればその赤字損失を3年間繰り越すことができます。

赤字の翌年に利益が出た場合には税金がその分免除されるため、利益変動の波が大きな事業や赤字体質の事業では非常に大きな影響があります。

この赤字になった場合の損失の繰り越しですが、法人であればなんと10年間(平成30年4月1日以後に開始する事業年度)も繰り越すことができます。

個人事業主であれば3年間で過去の赤字が利益と相殺できなくなってしまいますが、法人であれば10年間も繰り越すことができますから将来黒字化した時に過去の赤字分を利益と相殺して税負担を抑えることが可能です。

生命保険を経費にできる

個人事業主が生命保険に加入した場合、確定申告で非常に僅かな生命保険料控除を受けることしかできません。

しかし法人で生命保険に加入すれば保険の種類にもよりますが支払い保険料の半額以上を経費処理することができます。

さらに2年間消費税を支払わなくても良くなる

個人事業を行った当初は原則として消費税は免税となりますが、2年前の課税売上が1千万円以上となったりした場合消費税の納税義務が生じます。

これは法人も同様なのですが、課税事業者となった個人が資本金の小さな法人となることで、原則として設立1期目と2期目は2期前の売上がないため消費税がかからない免税事業者となるのです。

個人事業主ですでに売上が1千万円以上あれば法人化するだけでさらに2年分の消費税が免税されるため大きなメリットなります。

これを活用すると、個人事業で2年間、その後法人化して2年間、計4年間は消費税の納税を行わなくてよいということも可能となります。

対外的な信頼性が増す

個人事業と法人形態であれば一般的には法人形態の信頼性が高いといえます。

今後の事業拡大のためには、特にB to Bなどのサービスを提供している会社の場合、個人事業ではなく法人のほうが有利になる可能性もあります。

融資を受けやすくなる

事業拡大に伴う資金調達の際、銀行から資金調達がしやすくなる(融資の審査が通り易い)こともあります。

個人事業主が法人化するデメリット

それでは個人事業主が法人化するにあたってデメリットは何でしょうか?それぞれまとめてみました。

社会保険に加入しなければならない

個人事業で従業員に給料を支払っている場合、常時雇用している職員数が5名以下であれば社会保険への加入は任意となっていますので個人事業主の方で社会保険へ加入をしていない方も多いと思います。

しかし法人化によって株式会社を設立した場合、たとえ社長1人であっても役員報酬を支給する際には社会保険への加入が義務付けられるようになります。

その場合、社会保険に加入していなかった個人事業主にとっては会社負担分の半額分が追加コストになります。そして年金受給額は増えるのですが従業員にとっても社会保険に加入することによって手取額が減ってしまいます。

赤字でも毎年最低7万円の住民税が必要

個人事業主の一年目の利益が赤字であれば所得税や住民税は発生しません。

一方で法人はたとえ年間の利益が赤字であっても必ず納付しなければならない法人住民税の均等割という税金が最低でも年間7万円かかります。

赤字額の大小に関わらず年間7万円がかかってしまうため、赤字体質の個人事業主の法人化には注意が必要です。ただし、法人化するだけの利益が出ているような事業であればそれほど大きなデメリットではないかもしれません。

決算作業・法人税申告の事務負担が増加する

個人事業主であれば毎年の確定申告を税理士に依頼せずに自分でやっている人も多いかもしれません。

しかし法人化によって毎年会社の決算を組んで法人税申告書を作成する必要が生じます。

法人税申告書の作成は個人の所得税の確定申告書の作成よりもやや作成が難しいため、通常は税理士に法人の顧問というかたちで決算や税務申告作業をお願いすることが一般的です。

また会社自身でそのような作業を行う場合も経理の社員を雇う必要がありいずれにしても人件費の負担が増加することとなります。

設立費用がかかる

法人を設立する場合、会社の形態にもよりますが登録免許税等の費用により大体10万円から20万円程度の費用がかかります。ただし、この費用は当然法人の経費になりますし、1回限りにことですので、大きなデメリットとはならないかもしれません。

【個人事業主の節税術】真面目に考える法人化のタイミングのまとめ

この記事では個人事業主が法人化する際のメリット・デメリットを中心に解説してきました。実際の判断は事業の特性等を踏まえいろいろな検討を行う必要がありますので、ご興味がある方は是非ご相談くださいね。

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この記事を書いた人

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