個人事業主の皆様、事業を行うにあたってどのような費用まで事業に必要な経費として計上できるか迷われたことが誰しもおありかと思います。
税務上「経費」として処理されるものは、事業で利益を得るために支払った費用を指します。いわゆる「必要経費」と呼ばれるものです。
一見、必要経費になりそうにないものであっても、その事業の業種や目的によっては必要経費に計上できるものもありますので、ここではどのような費用まで必要経費として計上できるかご紹介したいと思います。
事業に使用している割合に応じて経費化できる支出
ご自宅で事業をされている方も多いかと思いますが、ご自宅で事業を行う場合、当然その自宅の一部を使用していますし、それに伴って電気やガス等の水道光熱費も使用されていると思います。
また、自家用車や携帯電話を事業用にも使用されている方も多いかと思います。このように家事と事業で兼用されているものに係る費用については事業で使用している部分の割合相当を必要経費とすることができるのです。
なおこの割合ですが、その設定について合理性があれば、何を基準に割合を決めるかは自分で決めて構いません。その割合ですが、例えば、自宅の家賃、水道光熱費であれば仕事用のスペースの広さに応じて、ガソリン代、高速代等の自動車関連であれば仕事に使用する日数、距離に応じて必要経費とすることが考えられます。
また以下のようなものは、形式的にみると通常は必要経費とはならないようなものなのですが事業の目的に合致していれば必要経費とできる可能性があります。
個人事業主が経費で計上できるもの1.『カフェなどの飲食代』
最近はノマドワーカーと呼ばれる方たちのように、自宅だけでなく例えばカフェ等でお仕事をされている方も多いかと思います。この場合、自宅に係る費用のみならず仕事の打ち合わせや一時的な仕事スペースとして利用するための飲食代も必要経費とできるかと思われます
個人事業主が経費で計上できるもの2.『エステ/美容代』
例えば芸能人等、自分の容姿などを商品とするような事業でエステ等により日々容姿を維持されているような方もいらっしゃると思います。通常の方々のエステ等の費用は必要経費とはならないのですが、このような方々の自分の身体に対する支出については、その支出が売り上げにつながるのであれば必要経費とできる可能性があると思います。ただし、自分の身体のことですので、事業のために行っているのか、単なる美容目的等で行っているのかの境界線は非常に曖昧ですのできちんと目的と結果と関連性を明確にしておかなくてはなりません。
個人事業主が経費で計上できるもの3.『洋服代』
通常、スーツなどは必要経費とはなりません。これは、スーツについては事業以外の用途にも使用できるからです。ただし、警備員の方の制服や芸能人の衣装で、事業のみで使われるものなどは必要経費とできるかと思われます。
個人事業主が経費で計上できるもの4.『ホテル代』
当たり前ですが、当然ですが家族旅行に係る費用などは必要経費とすることができません。ただし、例えば旅館やホテルに対する調査のために一人で旅館やホテルに宿泊した場合はそのような費用も必要経費とできるかと思われます。もし家族で行った場合も、プライベートに係る部分を合理的に分けられるのであれば仕事部分は経費かできる余地もあるかと思います。
個人事業主が経費で計上できるもの5.『お酒代』
通常、一人での酒食に要した費用は必要経費になりません。ただし、飲食店を経営されているような方で、研究開発のために食べ歩きをされているような場合、または、ライターの方が取材のために飲食店を訪れるような場合には、必要経費かできるかと思われます。
【個人事業主の節税】え?これも必要経費に計上できるの?〜必要経費一覧まとめ
みなさまいかがでしたでしょうか。個人事業主の節税については、家事関連に隣接するような費用のうち事業と関係あるものについてどれだけ必要経費として計上できるかがポイントとなってきます。
みなさまもこの考え方を利用してできるだけ納税額を圧縮してください。