生前贈与による相続税の節税

相続税の節税には、相続税の対象財産を減らすのが最も有効です。対象財産を減らす方法のメジャーなものは、生前贈与をすることです。ここでは、基本的な生前贈与の方法と注意点、住宅取得資金と教育資金の特例を利用する方法を解説します。

目次

基本的な生前贈与の方法と注意点

生活費の援助と毎年110万円の贈与

生前贈与の最も単純な方法は、生活費の援助です。非課税となる生活費の援助については、民法上の扶養義務者(配偶者、直系尊属、卑属、兄弟姉妹)の贈与であること、生活費あるいは教育費の贈与であることが条件となります。

金額については、社会通念上、生活費や教育費として認められる金額になります。結婚や出産、引っ越しなどの大きなイベントに関わる生活費の援助であれば、ある程度まとまった金額の援助も非課税になると考えられます。

さらに、贈与税には年間一人当たり110万円までの贈与税の非課税枠があります。贈与を受ける側単位で数えますので、贈与を受ける人が10人いれば、1100万円の非課税枠ができます。

ただし、連年贈与には注意が必要で、毎年同額を贈与していくと、その合計額の贈与とみなされる可能性があります。これを防ぐには、毎年贈与契約を結んだ書類を残すことが必要となります。

また、名義預金と言って、受贈者の名義であるが実質は贈与者が管理している場合には、贈与とみなされないケースがあるので、完全に受贈者に渡してしまうことが必要になります。

相続時精算課税制度は節税にならない

相続時精算課税制度とは、贈与税の金額を相続が発生したときに、相続税の金額と精算する制度です。

このため、生前に非課税で相続人に財産を移転できるメリットがあるものの、相続後には相続税の支払いは発生することになり、まったく相続税の節税にはなりません。

それどころか、この制度を選択利用してしまうと、生前贈与した財産はすべて相続税の課税対象とみなされてしまうので、上記の生活費の援助や贈与税の非課税枠110万も利用できないことになってしまいます。

住宅取得資金と教育資金の特例を利用する方法

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金の贈与には非課税の特例が2つあります。1つは、配偶者に贈与する場合の特例です。婚姻期間20年以上の夫婦間の住宅取得資金の贈与は、2000万円までは贈与税が非課税となります。あくまでも居住用なので、事業用の不動産は対象になりません。

また、時限措置になりますが、平成33年12月末日までの間に、子や孫などの直系卑属に住宅取得資金を贈与した場合、2500万円までが非課税(ただし、平成33年の贈与の場合、1000万円まで)となっています。贈与を受ける側は、所得金額が2000万円以下、20歳以上などの条件があります。

教育資金の贈与の特例

教育資金の贈与は実際の支出がある場合の都度都度の贈与は、生活費の援助とみなされ非課税であることは説明しました。ただし、一括の贈与であっても、教育資金管理契約を結ぶことを条件に、1500万円までの贈与を非課税とする特例があります。これも平成31年末までの時限措置となっています。

特別障害者への贈与、心身障害者共済制度

親族に、特別障害者、心身障害者がいる場合には検討したい贈与税、相続税の特例があります。特別障害者の場合には、信託受益権を贈与した場合、6000万円まで贈与税が非課税となっています。特別障害者とは、精神または身体に重度の障害があり、身体障害者手帳の障害程度が1級または2級となっている者をいいます。心身障害者共済制度は、地方公共団体が心身障害者に対して実施する共済制度で、扶養者を加入者として掛け金を納付し、心身障害者が給付金を受給するという制度です。その給付金の受給権につき、相続税、贈与税ともに非課税になる特典があるので、心身障害者が親族にいる場合は加入を検討したい制度です。

まとめ

生前贈与の最も基礎的な方法は、生活費の援助と年間一人当たり110万円の非課税枠の利用です。

連年贈与や名義預金には注意して否認されないよう、相続税対策に利用したいものです。相続時精算課税制度はまった相続税の節税にならないどころか、生前贈与の節税対策を自ら封じ込めることになり、損をしかねないので注意が必要です。

また、住宅取得資金、教育資金については、贈与税の時限特例があるので該当する場合は、早めに適用を受けることを検討したいものです。特別障害者、心身障害者に対する贈与税、相続税の特例も該当者は検討しましょう。

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