居住用以外の宅地の評価減

相続税を節税する方法の一つに、相続税の対象となる財産の評価を下げる方法があります。

その財産が不動産の場合、評価減の手法として、居住用宅地であれば小規模宅地の特例を利用する方法がありますが、本稿では居住用以外の宅地についての評価減の仕組みを利用する節税方法を紹介します。

目次

事業用宅地の特例の活用

事業に使用されていた宅地について、一定の条件によって、400㎡まで80%の評価減が適用されるという特例があります。相続によって取得した土地が事業に使用されていた場合、相続人が事業を継続できるように配慮する趣旨です。

被相続人の事業に使用されていた宅地の場合、宅地を取得した人が相続人の事業を相続税の申告期限までに承継していること、その事業を相続税の申告期限までに営んでいること、その宅地を相続税の申告期限まで保有していること、というのが条件になります。

被相続人と生計を一にする親族の事業に使用されていた宅地も対象になり、その場合は、その事業を営んでいた親族がその宅地を取得していることと、上記と同じ条件が付きます。

貸付用宅地の特例の活用

居住用でも事業用でもなく、評価減の特例を利用できない土地であっても、不動産貸付業に利用されていれば、貸付用宅地の特例の評価減を利用できます。

貸付用宅地は、200㎡まで50%減額できるとされています。この貸付用宅地の特例を利用する際の注意点は、建物か構築物の敷地に限られるという点です。

このため、例えば、舗装やフェンスのない、いわゆる青空駐車場は、駐車場の規模や営業形態に関わらず、特例の対象になりません。特例を有効利用するには、青空駐車場には、舗装やフェンスを施すなどの対策をすべきです。

また、区分マンションの敷地についても、その区分マンションが貸付用となっていれば、その割り当てられている敷地分は特例の対象になります。

まとめ

居住用宅地の小規模宅地の特例を利用できない場合は、事業用宅地に該当しないか、貸付用宅地に該当しないか、を検討しましょう。

該当する可能性がある場合は、適用要件を満たすように、相続対策をすべきと言えます。

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