福利厚生を利用した節税とは、従業員や役員のために支出した経費をうまく経費に落として節税する方法です。もちろん、業務に関する支出であることが前提ですが、オーナー会社であれば、オーナー役員の関連支出も経費に落とすことが可能になります。
出張手当の利用
実際に出張があることが前提になりますが、出張手当を支給することが有効です。従業員に支払った出張手当を、源泉所得税なしに経費に落とすことができることはもちろん、オーナー役員に出張手当を支給すれば、所得税の課税のない、言わば非課税の資金を経費として捻出できることになります。これは、出張手当が出張に係る経費の精算とみなされるからですが、実費精算とは別に手当を支払った場合でも、同様の取扱いとなります。
ただし、旅費規程を設けることが必須となります。その際、役員にのみ支払うようなものであったり、役員のみ著しく高い旅費などであるものは認められない可能性が高いと言えます。また、同規模・同業他社と比較して相当なものであることも必要です。
社員旅行の実施
オーナーに必ずしもメリットがあるとは限りませんが、従業員の士気を上げることも兼ねて社員旅行を実施するのも節税になります。これも、一定条件を満たせば源泉課税なしに経費に落とすことができるからです。
一定条件とは、従業員の半数以上が参加すること、旅行の日数が4泊5日以内であること、費用が社会通念上相当な金額であること、となります。
永年勤続者の表彰、弔慰金の支給
これは、頻繁にできる節税対策ではありませんが、オーナー役員に対する支払いについても有効な対策です。
勤続者への表彰支給が給与課税とならない要件は、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、2回以上表彰を受ける場合は、おおむね5年以上の間隔をおくこととされています。
弔慰金は、役員または従業員本人の死亡に基因するものですので、めったに発生するものではありませんが、弔慰金が会社の経費となるのはもちろん、給与課税も受けないし、相続税課税も受けません。
相続税上の非課税の範囲は、業務上の死亡であれば月給の36カ月分、業務外の死亡であれば月給の6カ月分とされています。業務上の死亡であれば、3年分の給与を非課税で経費に落とせるのですから、節税効果はかなり高いと言えるでしょう。
まとめ
出張手当や勤続者表彰、弔慰金など、福利厚生はオーナー役員にも適用されることを利用すれば、税金のかからない資金を会社の経費にして、かつ使用できることになります。