短期前払費用を利用して2年分の費用を計上

翌期分の前払費用を支払った場合、資産計上して翌期の費用にするのが原則ですが、例外的に一定要件を満たせば当期の費用にすることが認められています。上手には使えば、当期と翌期の2年分の費用を当期に計上することができ、節税効果は大きくなります。

目次

前払費用の基本の取扱いは

前払費用とは、一定の継続的な役務提供に対する費用で、当期に支払った費用のうち、当期末において未だ役務提供を受けていない部分に対応するものである。財務会計、税務会計の原則では、期間損益の対応が義務づけられているため、基本的には、翌期に役務提供を受ける費用については、翌期の売上に対応するものとして資産計上される。

法人税法の短期前払費用の特例とは

法人税法には、前払費用のうち、一年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、支払った額に相当する金額を継続して支払った日の属する事業年度に損金経理しているときは、損金算入を認める、という特例があります。

つまり、一年以内の前払費用を継続して支払時に損金経理していれば費用計上できるのです。

短期前払費用の具体例は

国税庁では短期前払費用の照会事例を公開しています。それによると、例えば、翌期の翌月1カ月分の地代の前払いや、翌期一年分の地代の前払い、オフィスビルの翌期の翌月1カ月分の賃借料、機械装置のリース料の翌期一年分の前払いなどが短期前払費用として損金算入を認められるとしています。

短期前払費用として認められない事例としては、翌期一年分の建物の賃借料を当期末より1月以上前に支払った場合が挙げられています。支払時から一年以内の役務提供という期間制限は、厳密に適用されると考えるべきです。

まとめ

短期前払費用は継続的な役務提供の翌期一年分は費用計上できるというものですが、一年以内対応分という期間制限は厳密にみられますので、注意しましょう。期間制限に留意すれば、支払のタイミングに応じて2年分の費用を当期に費用計上できますので、節税効果は大きいと言えます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

クラウド資金調達は様々な資金調達方法の中から貴社にあった最適な資金調達方法をご提案するサービスです。資金調達でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

目次