初心者でもわかる節税の本質

経営者や富裕層は税金を少なくすることに大きな関心を持たれていると思います。

しかしながら単に節税といってもその手法や効果は千差万別です。

また世の中には節税の情報が数多くあふれていますが、その宣伝文句だけを見て節税商品を購入して、確かに税金は減ったものの結果的には手許資産は逆に減少したというケースも多々あるかと思います。

本記事では節税の本質を知っていただき、手許のキャッシュ・フローを最大化するため、節税の本質というものを考えたいと思います。

みなさまが、節税と聞くと支払う税金が減り、その分手元のキャッシュが増えることをイメージするかと思いますが、実際にはそのような方法は、それほど多くはありません。実態は提案される節税手法の大部分は税金も減るものの同時に現金の流出も伴うものとなっています。この方法だと、当然ながら普通に納税するよりも、手元のキャッシュが減ってしまします。

たとえば、100万円の利益がある場合、現行の実効税率はざっくり約30%ですので、30万円税金を支払っても70万円は手元に残ります。しかし、ここで税金を減らすために、本当は必要のない(将来の売上につながらない)経費を20万円使ったとします。

確かに税金は6万円減りますが、20万円と6万円の差額である14万円は何の役にも立たず会社の外に流出するだけです。結果手許に残るキャッシュは56万円となり。まったく意味がない行為になってしまいます。(税金を減らすという目的だけは果たしていますが。)

節税はあくまで手段なのですから目的と手段を誤ってしまうとこのように逆に損をしてしまうことにも繋がるのです。

それでは節税は意味がないものなのでしょうか。実はそうではありません。それを以降の記事でご説明をさせていただきます!

目次

税金の分類

まずは、税金の分類です。

節税といっても、その対象となる税目は様々です、個人の方であれば所得税や相続税・贈与税に加え消費税、会社であれば法人税や消費税がその主なものだと思います。このような税金を大きく分けてみましょう。

個人の所得(利益)に対してかかる税金

所得税や住民税がこれに該当します。

法人の所得に対してかかる税金

法人税などがこれに該当します。

商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。

消費税などがこれに該当します。

個人間の資産の移転に対してかかる税金

相続税や贈与税などがこれに該当します。

このほかにも、様々な税金は世の中には存在しますが、ここに掲げたような税金は国税の収入の中でも金額が大きく、非常に関心の高い税金となります。

またそれぞれ税の対象となる行為が異なるため、その節税策もそれぞれ違います。そこで、次はそれぞれの税金種類ごとの節税について紹介します。

個人の所得に対して課される税金(所得税)

まずは、基本的なこれらの税金仕組みについて紹介します。

まず所得税です。

個人の所得にかかる税金のことを「所得税」といい、会社で給料をもらっている個人や自分で商売をして利益を得ている個人や不動産で所得を得ている個人にかかります。

個人の所得は所得税の計算上10個に分けられ、サラリーマンの方であれば給与所得、事業者の方であれば事業所得、不動産の賃料を得ている方であれば不動産所得といったようにそれぞれの所得を計算して、種類によってそれぞれの所得を通算して税金を計算したり、または不動産を譲渡した場合のように個別に所得を計算して税金を計算します。

以下に参考までに所得の種類について国税庁のWebsiteより転載をさせていただきます。

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所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から各種所得控除(その人の状況に応じて税負担を調整するもの)を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算します。

税率は、所得が多くなるほど段階的に高くなる累進税率となっており、支払い能力に応じて税を負担するしくみになっています。

以下参考までに所得税の税率を転載させていただきます。

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見ていただいてお分かりの通り、所得税の最高税率は現在45%となっています。またこれに加えて殆ど同じ方法で所得が計算される住民税が10%の税率で課せられますので、それを考慮すると一番高い税率が適用される人はなんと55%もの税率となります。当たり前ですが、稼いだ金額の半分以上を税金として支払っているイメージですね。(もっと詳しく言えば平成49年までは復興所得税が課させられるので約56%となります!)

これを踏まえて節税の話をします。

所得税の節税の基本的な考え方は所得ごとの通算を利用することやそれぞれの所得の計算方法の特例等を利用することにあります。

先ほど、所得を通算できるといいましたが、例えば、サラリーマンの皆様が得ている給与所得ですが、こちらはマイナスになることは基本的にはあり得ません。一方で不動産の所得については、年度によっては賃料よりも管理費や減価償却費、支払い利息等の経費が大きくなりマイナスとなることもあり得ます。この場合、不動産所得のマイナスと給与所得のプラスは相殺することができるため、給与所得から控除された源泉所得税の還付を受けることがまたできます。

一方で所得の計算方法の特例等を利用するとはどういったものになるのでしょうか?。

例えば、不動産を所有されている方が、その不動産を売却したとします。不動産を売却した際の所得は不動産所得ではなく譲渡所得になります。そして不動産の譲渡に対する所得税は他の所得と分離して計算されます。ここでポイントなのはその税率です。この税率がその不動産の所有期間によって変わってくるのです。もしあなたが所有期間5年以内の不動産を売却して利益が出た場合、その利益の約39.63%を税金として支払う必要があります。

一方で、所有期間5年超で売却した場合はどうなるでしょう。この場合は、税率が20.315%となんと約半額となります。このように売却時期だけで大きく変わる税金もあります。

これらの考え方を組み合わせるとこのようになります。例えばサラリーマンの皆様が減価償却費を早期にかつ多額にとれる不動産を購入します。当初の5年間は多額の減価償却費を計上し給与に係る源泉所得税の還付を受けます。そうすることで最高税率55%の税率の対象となる所得をできるだけ小さくします。そしてその不動産を6年目に売却します。当然売却益の計算の基礎となる取得価額は5年目までの減価償却費により小さくなっているので、売却益は大きくなるのですが、ここで適用される税率は20.315%となります。従って、買った時の不動産の価値がさほど変わらないのであれば、このような手法により同じ所得をより低い税率へと移転することができます。ただここで注意なのが、不動産の価値がさほど変わらない場合といいましたが、不動産の価値が大きく下がる場合にはせっかくの節税効果の意味が無くなってしまいます。従って、このような場合にも目的を考えた節税策というのが非常に重要となります。

法人の所得に対して係る税金(法人税)

個人の所得にかかる税金のことを所得税ということは説明した通りですが、法人税はこれに対して法人の所得に対して課されます。従って広い意味では所得税の一部となります。海外では法人所得税といわれる場合もあります。

法人税の計算は所得税に比べて非常にシンプルです。所得税の計算は10種類の所得に分類して行われるとお伝えしましたが、法人税はどのような種類の収入であれ益金、逆にどのような種類の費用であれ損金として計上し、益金と損金の差額により所得を計算します。つまりなんでもかんでも同じバスケットにいれて計算をするイメージです(もちろん、個人的な支出などは損金となりませんのでご注意ください。。)。ちなみに法人税では、所得とは利益の概念で、利益のプラスになるものを益金、利益のマイナスとなるものを損金といいます。企業の会計でいうところの収益が益金、費用が損金となるイメージです。

従って、法人税の節税は大きくは、税金の繰延を行うことと、特例や法律間の適用の違いを利用するといった方法になると思います。

それでは税金の繰延とはどのようなものになるでしょうか。

例えば、生命保険を活用して、退職金の準備をしましょうと税理士や保険会社から提案を受けた経営者の方々はたくさんいると思います。

退職金準備のための生命保険は、通常は支払った保険料の半分を損金とし、経営者が退職する時に、その保険を解約し退職金として払い出します。

この場合、短期的に見ると、保険料が損金になるので、税金は少なくなりますが長期的に見ると、損金となった部分については解約した時に益金になります。

損金と益金で差し引きゼロ。税金の総額は変わりません。

生命保険や倒産防止共済などは、長期的に見ると今払うべき税金を将来に繰り延べているだけのように見えます。それではなぜこのような節税策が広く普及しているのでしょうか。その答えは後程説明します。

他方、特例や法律間の違いなどを活用する節税とはどのようなものになるでしょうか。

例えば、国の政策上、人件費や雇用者を増やした場合や特定の機械など設備投資を購入すると税金を少なくしてくれる特別な制度が存在します。

また、法人税と所得税の税率の違いを利用して、役員報酬を適切に設定しトータルの税金を少なくする方法もあります。また、賃貸契約の家に住んでいる方であれば、賃貸契約を会社契約にして、社宅扱いにし、法人では支払った金額を損金とし、個人では所得から除外してトータルの税金を安くする方法もあります。これらの方法は、繰延ではなく、いわば永久的に税金を少なくすることができます。

商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金(消費税)

次は消費税です。

「消費税」は、消費一般に広く公平に負担を求める間接税で、最終的には商品を消費したり、サービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が納税します。事業者は、消費者等から受け取った消費税等と、商品などの仕入れ(買い入れ)のときに支払った消費税等との差額を納税することになります。

消費税の税率 は8%の 税率になりますが、10%への増税が予定されています。

消費税については、その本質は顧客や消費者から預かった単純な預かり金になりますので実は節税の方法はあまり多くありません。

また過去にさまざまな方法により節税が行われていたこともあり、現在ではより法律が細かい節税を想定して改正されているためより節税の方法が少なくなっています。

しかしながら現在でもわずかに消費税の節税の方法は残されています。こちらについては内容がやや複雑になりますので、ここでは省略させていただきます。

個人間の資産の移転に対してかかる税金(相続税・贈与税)

次は相続税・贈与税です。相続税も贈与税も個人間の資産の移転に対して課されるのですが、その移転が死亡を原因とするか、生存中に行われるかの違いとなります。また、相続税も贈与税も税金の計算は移転した資産の価値に対して行われます。

従って、その節税は基本的にはその資産の価値を下げることに主眼が置かれるのですが、実はそれ以外にも相続の回数を減らしたり、各種特例を利用して相続税を減らすということも考えられます。

例えばよく活用されるのが不動産を使用した節税です。多額の財産がある方は、不動産の活用によって大きな節税効果を得ることもできます。

これはどういうことでしょう。相続税において土地の価値は、一般的な市街地では路線価方式によって評価します。路線価方式とは、毎年7月1日に公表される路線価図に定められている道ごとの価値(路線価)からその土地の価値を算出する方法です。

この路線価方式によって算出された土地の評価額については、一般的にはその時価よりも低くなっており、また、土地の形状がいびつ、道路に面している部分が極端に狭い、陽が当たらないなど、考慮すべき事情がある場合、それぞれのケースごとに定められている補正率を土地の評価額に掛けて減額します。従って、単純に現金を相続するよりも不動産を相続するほうが相続税は低くなります。

また、近年注目されている手法として、相続財産に更地がある場合、建物を建てその建物をアパート等の貸家にすることがあります。なぜなら、貸家が立っている土地は、税法上、貸家建付地となるため、評価額が更地の場合に比べてずっと低くなります。

ただし、所得税の項目でもお伝えしましたが、近年アパートを建て相続税は安くなったものの、辺鄙な場所にアパートを建てたため、相続人は空室だらけのアパートと借金を相続してしまったというケースも出てきているようです。(これを負動産とも呼ぶそうです)。同じことの繰り返しで恐縮ですが、節税はあくまで手段ですので、そこはお間違えないようにお願いします。

税金の繰延べは意味がないか

少し戻るのですが、法人税の節税で説明した税金の繰延ですが本当に意味がないのでしょうか。答えはそうではないと思います。どういうことかというとこれには3つ理由があります。

他の手法と組み合わせる

先ほど保険の例を説明しましたが、例えば、社長を被保険者として、退職に向けて保険に加入し半額損金の保険で退職金を積み立てる場合を想定します。支払った保険料の半額であるを損金としていくことができますが、先ほど説明した通り、解約時に課税されるためこれだけではいってこいで節税効果はありません。

しかし例えば解約時に社長が退任し退職慰労金を支払うことで法人では保険に関して利益が発生しません。また社長は所得税が課されるのですが、その所得税は役員報酬などと比較して非常に優遇されており、手取りはぐっと大きくなります。

この場合、保険に勧誘しない場合に比べて退任時に残るお金はぐっと大きくなります。

このように、さまざまな制度の組み合わせることで、単純な税金の繰延が実は大きなキャッシュの留保につながるのです。

将来の税率

みなさま、アメリカの法人税の税率が将来21%となるのはご存知でしょうか。また、イギリスの法人税率は19%です。このように先進国の間では、企業や富裕層を誘致するために税率の引き下げ合戦が行われています。日本も例外ではなく、将来の実行税率は30%以下となることが決まっています。このように、直接税である法人税については長期的には減少傾向となると思われることから、現在の所得を減らし、将来に繰り延べるということも一定の意味を有するんですね。

お金の時間価値

みなさま、当たり前ですけど今1万円もらえるのと、1年後に1万円もらえるのではどちらがいいでしょう。浪費癖のある方以外は現在の1万円を選択すると思います。それでは何故でしょう。これは、今1万円をもらった場合、例えば投資に充て1万円を1万1千円にすることもできるかもしれませんし、企業であれば設備投資を行いより大きな売り上げを上げることもできます。従って、今の税金を小さくおさえてそのキャッシュを有効活用するということができますので、その観点からも税金の繰延には意義があると思います。

やってはいけない節税

最後にやってはいけない節税です。

やってはいけない節税は非常にシンプルです。それは繰り返しですが、節税の目的は資産の最大化ですので、節税を行った場合より、行わない場合のほうが手許のキャッシュや資産価値が下がる場合です。従って、やったほうがよい節税かやってはいけない節税かを見分けるには、その節税対策をした時としなかった時の将来の資産価値の増分をきちんと分析します。当たり前ですがその節税対策をやったほうがやらないよりも資産価値が多くなるものがやったほうがよい節税、少なくなるものはやってはいけない節税です。ですので、目先の税金の節約にこだわってだめな節税商品を買ったり無駄な費用を支出するのはだめな節税です。

ですので、やってはいけない節税をしないためにはまず、①税金の仕組みを理解する②節税の意味を理解する③節税手法のリターンとリスクを分析するといったことが必須になってきます。

最後に

いかがでしたでしょうか。ここでは節税の本質について紹介させていただきましたが、皆様も節税策を講じる場合はまず節税の目的についても考えていただけると幸いです。

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この記事を書いた人

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