自家用車を”最大限”に経費処理する裏ワザ

個人で使用していた車でも社用車にすれば、減価償却を実施することで車両の取得価額を損金にすることができたり、各種税金、保険料、ガソリン代、修理代や高速代なども損金として計上できるようになります。

そこで本記事では自家用車を経費処理する裏ワザをご紹介します。

ただその前に個人で使用している車両を社用車とすることはそれなりのメリットがあるのですが、より効率的に節税につなげるために何点か注意しなければいけないことがあります。

目次

自家用車を経費処理する裏技

自家用車を経費処理する裏技1. 『自家用車の名義』

まず名義についてですが、名義も法人名義で登録し直すことが望ましいです。もちろん個人名義のままで損金とすることも可能ではありますが、形式と実態を合わせることで税務調査の際等の税務調査官の理解もよりスムースに進みます。

そのために個人と法人の間で、「売買契約書」を作成することが重要となります。※ちなみに、法人名義にすると自動車保険の保険料が変更となることもありますので留意が必要です。

個人から法人へ名義を変える際の注意点

ここで、個人から法人へと車両の名義を変更する際に留意が必要なのが車両の譲渡価額の設定です。もちろん譲渡価額が高いほうが法人での減価償却費が大きくなるのですが、個人の税金のことも忘れてはいけません

通常は、その車両の時価が法人での取得価額になるのですが、簡便的に個人の取得価額から減価償却を控除した金額を購入価額としても大きな問題とはならないと思われます。ただしプレミアムのついた車両などの特殊な車両については慎重な検討が必要なのでご留意ください。

自家用車を経費処理する裏技2. 『中古車が狙い目』

それでは法人名義で車を購入する場合、新車と中古車ではどちらが有利でしょうか。

税務の観点からは新車よりも中古車、それも4年落ち以上の中古車が節税上は有利です

その理由は税務上の耐用年数の違いです。税務上の耐用年数が短いほど減価償却が早期に計上でき、早期に節税がかかれます。新車であれば6年間かけて減価償却を実施しますが、中古車には「耐用年数の特例」が認められています。すなわち、中古車であれば新車と比較して短い耐用年数により減価償却を実施することが認められています

この特例を使った場合に、節税に有利なのが「4年落ち」の車なのです。4年落ちの車なら、最初の1年間でその全額が損金となります。ただし、法人の事業年度の途中で車両を購入すると減価償却費が月割りになってしまいますので、車両を購入すると決めた場合できるだけ早期に購入を行うことが有利となります。

自家用車を経費処理する裏技番外編『社用車は4ドア説は本当なのか?』

よく聞く話ですが、社用車は4ドアでなければだめなのかという疑問があると思います。この点は特に明文化されたルールはなく、あくまでその車両が法人の営利活動に必要かどうかという観点から判断されるべきものと考えられています。

従って一般論としては4ドアの車両であれば、より保守的にではありますが、あくまで「社用車」ですので、2ドアで営業に行ってもおかしくないような、もしくは2ドアであることで営業を促進できるような業種や会社であれば問題はないと考えて大丈夫です。

まとめ

法人の経営者の方々で自家用車を持たれている方も多いと思いますが、この記事を参考にして税効率を最大化していただけると嬉しいです。

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この記事を書いた人

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