もったいない!自営業の方が交際費を利用して節税する方法6つ!

交際費は法人税法上、厳しい経費制限の規定があります。

しかし、規定を深く理解することで、逆手に取って節税に利用することも充分に可能なのです。この記事を読むことでもしかしたら大きな節税につながるかもしれません。

そこで今回は自営業の方に向けて『交際費を利用した節税の方法』についてご紹介します。

交際費の節税方法には大きく2種類があり、『規定に則って正攻法で節税する方法』、そして『交際費の規定の適用を回避する方法』に分けられます。それぞれ説明させていただきます。

目次

交際費の規定の適用を回避する方法

交際費を会議費扱いにする

交際費の経費制限規定を回避するには、交際費の性格を持つような支出であっても、そもそも交際費扱いにならないように注意して支出をすればいいのです。

最もよく利用される回避方法は、飲食費の場合、1人5000円以下に抑えて会議費扱いにすることです。ただし、社内飲食費の場合は対象とならないので注意が必要です。

宣伝/広告費にする

次にメジャーな回避方法には、広告宣伝費扱いになるように支出する方法があります。

広告宣伝費扱いにするには、「不特定多数の者に対する支出であるか」という点がポイントとなりますが、特定の者に対する贈答であっても、社名入りのカレンダーや手帳、タオル等の贈答、見本品や試供品の提供であれば広告宣伝費扱いとすることができます。

支払い手数料扱いにする

さらに、支払手数料扱いになるように支出する方法があります。これは、顧客紹介に対する謝礼などが該当します。

ただし謝礼を支払手数料扱いにするには、あらかじめ契約によって紹介の内容、それに対する対価として金品を交付することが明らかにされていることが必要です。

研修費として計上する

最後に、あまり知られていませんが、取引先との接待旅行を研修費扱いとすることも可能です。もちろんこれにも条件があり、単なる旅行ではダメで、旅行と併せて営業に関する会議を開催することが必要です。

当然のことながら、これまでご紹介した広告宣伝費や支払手数料、研修費扱いとされた支出については、全額を経費に落とすことができます。

交際費の経費制限規定に則って節税する方法

交際費の経費制限規定は、資本金または出資金の額が1億円を超えているかどうか、で大きく異なります。

超えていれば全額否認、超えていなければ800万円までは経費に落とすことが可能になります。平成26年度以降はこれに加えて、交際費のうち飲食費に該当するものは50%を経費に落とすことができることになり、800万円の枠と有利な方を選択できるようになりました。

この交際費経費制限規定をうまく利用するには、まずは資本金等を1億円以下に抑えることが重要になります。

ただし、1億円以下であっても、資本金が5億円以上の会社の100%子会社であると適用されないので注意が必要です。

『もったいない!自営業の方が交際費を利用して節税する方法6つ!』まとめ

交際費を利用して節税する方法を、適用を回避する方法と正攻法で利用する方法の2つの側面からまとめてみました。

回避する方法はあまり知られていないものもありますので、利用するときは要件に該当するように慎重に検討して利用したいものですね!

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この記事を書いた人

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