10%の今だからこそ!消費税の節税方法!

消費税の節税には、主に、免税基準を利用したものと、原則と簡易の制度を利用したもの、それから課税仕入れに関するものとに分けられます。

ただし今回ご紹介する消費税の制度はプロでもわかりにくい分、利用できれば節税効果は大きいと言えます。

目次

免税基準を利用した節税

消費税の課税事業者の基準は、課税売上が1000万円を超えることです。節税のポイントは、この1000万円基準はどの時点での課税売上高を指すのか、が重要になります。

消費税法では、この基準年度は前々事業年度または前々年と定義されています。これを節税に利用するには、単に2年前の課税売上を1000万円以下に抑えるようにするほか、法人を新設するという手法もあります。

法人を新設してから2年間は、基準となる年度がないために消費税は免税になるのが原則です。新設法人の免税枠の2年を利用して分社化して消費税を節税するという手法があります。

ただし、新設法人でも資本金が1000万円以上になると課税事業者になるので、注意が必要です。さらに、前年度の前半6カ月の課税売上が1000万円を超えると課税事業者になるという特例もあります。

原則と簡易はどちらが有利?

基準年度の課税売上が5000万円以下の場合、原則課税と簡易課税のどちらか有利な方を選択できます。簡易課税は、業種によって課税仕入れを課税売上の一定割合として控除して税額を計算できる制度です。

たとえば、不動産賃貸業ならば第6種と規定されており、課税仕入れ割合は40%になります。5000万円の課税売上があれば実際に消費税がかかってくるのは、40%を控除した60%の3000万円になるわけです。消費税法のややこしいところは、今期1年が終わった時点あるいは終了の直前に、今期は課税仕入れが小さくなりそうだから、簡易にしようとか、逆に大きくなりそうだから原則にしようということができない点です。今期から簡易を選択するには、今期の始まる前までに届出を出さなければなりません。簡易をやめる場合も同様です。

ここで最も気を付けなければならないのは、大きな設備投資があるときです。このようなときは当然に課税仕入れが大きくなり、消費税は極端に減るか、還付になる場合が多いのですが、簡易を選択していたらどんなに大きな設備投資をしていても、それは課税仕入れとして控除できず、課税仕入れの割合で計算することになります。ですから、予め前期までに設備投資をすることを予測して、原則に戻すための届出を出さなければなりません。この点は要注意です。

高等テクニックですが、どうしても前期までに原則選択の届出を出せずに、設備投資をした分の還付を受けたい場合、課税期間短縮の届出を提出するという方法があります。課税期間は6か月、3か月、1か月の3パターンに短縮できるので、最悪、設備投資をする前の月までに1か月の短縮をして、同時に原則に戻す届出をすれば、翌月の1か月の課税期間において設備投資を課税仕入れに含めて計算ができます。ただし、一度短縮すると、2年間はやめることができず、短縮した課税期間ごとに消費税の計算をして申告することになります。

課税仕入れを最大限活用

課税仕入れを最大限に活用するには、非課税仕入れとされる経費もなるべく課税仕入れにすることが有効です。非課税仕入れの代表的な経費は、給与です。給与は原則、課税仕入れにすることができず、控除できないのですが、これには裏技があり、給与を支払う人に個人事業者になってもらい、確定申告をすることにしてもらえれば、外注費として課税仕入れ扱いにすることができます。しかし、個人事業者は地位が不安定なため、人によってはなかなか応じてもらえない可能性もあります。雇用前に十分打ち合わせをしておくことが肝要といえます。

さらに、課税売上の割合をできる限り95%以上にすることも課税仕入れを最大限に活用するには重要です。消費税の税額計算では、課税売上割合が95%未満だと、課税仕入れに課税売上割合をかけて控除することになっており、控除できる金額がかなり減ることになるからです。

まとめ

免税基準の活用、原則と簡易の選択、課税仕入れの最大限の活用、いずれも制度はややこしいのですが、制度をよく理解してうまく利用すれば、消費税の節税効果はかなり大きなものです。しっかり理解して利用したいものです。

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