不動産取得税の税額軽減の特例のお話をしてきましたが、これらの特例を受けるためには「所定の期間内に」申告する必要があります。期間を過ぎてしまえば税額軽減の適用は受けられませんし、申告に問題があってもいけません。
ここでは東京都の例でお話ししますが、「所定の期間」は不動産のある都道府県によっても異なっていますので各都道府県税事務所で必ずご確認ください。
不動産取得の申告・特例適用の申告
東京都では、家屋や土地を取得した時は、不動産取得税申告書を取得後「30日以内」の提出が義務付けられています。
また、特例の適用を受ける場合には、取得後「60日以内」に不動産取得税申告書の所定の欄に適用を受ける特例に印をつけ、以下のような関係書類(写しで構いません)を添付して提出することとされています。
A.住宅(家屋)の特例を受けるケース」
新築した場合
- 新築した時の建築工事請負契約書、建築審査機関の発行する確認済証のどちらか一つ
- 建物引渡書、検査済証、登記事項証明書のいずれか一つ
新築建売住宅や新築マンションを購入した場合
- 建物売買契約書
- 最終代金領収書
- 登記事項証明書
中古住宅を購入した場合
- 建物売買契約書
- 最終代金領収書
- 登記事項証明書
- 住民票等、自分の居住用として自ら使うことを証明する書類
なお、共同住宅又は店舗併用住宅等、居住用の部分と非居住用の部分とが一体になっている家屋を新築または購入したときは、その区分を明示する平面図を添付し、それぞれの面積を証明しなければなりません。
B.土地の特例を受ける場合
- 土地売買契約書または土地付建物売買契約書
- 最終代金領収書
- 登記事項証明書
これに加えて、家屋についてAに記載したどれかに当たる書類の提出が必要になります。
土地を取得してから特例適用住宅を新築した場合or土地について税額軽減措置を受ける場合
土地を取得してから特例適用住宅を新築した場合or土地について税額軽減措置を受ける場合、住宅用土地を取得した時点で所定期間内に特例適用住宅を新築することが可能であれば、土地について不動産取得税の徴収猶予の手続をとって軽減されると試算される税額を控除した額を納めておくことができます。
そして、所定期間内に特例適用住宅を新築すればすでに納めた税額以上に不動産取得税を徴収されることはありません。
所定期間内に住宅を新築しなかった場合や、住宅を新築したけれど特例適用住宅に当たらない住宅であった場合には、その段階で不足分の税額が徴収されることとなります。
この徴収猶予の適用を受ける場合には不動産取得税申告書に
- 土地売買契約書
- 新築予定の住宅の見取り図と住宅の敷地図
- 建築確認の通知書または建築工事請負契約書
- ④③の書類がない場合には、土地取得後3年以内にその土地の上に住宅を新築することを証明する書類
これらを添付して申告することになっています。
住宅用の土地を取得した段階で所定期間内に特例適用住宅を新築する予定がなかったような場合は上の徴収猶予の手続をとらないで通常通りの税額を納めていた場合で、その後に所定期間内に特例適用住宅を新築するなどして取得した場合には、減額申告をして還付手続きを取れば不動産取得税の還付を受けられます。
この手続きにも、上記①~③の書類を提出することが必要になります。
不動産取得税の特例を受けるための手続と申告方法は?まとめ
不動産取得税の手続については以上のとおりです。期間が厳しい上に期間の猶予はありませんから、しっかりと準備するようにしてください。