あなたにはどれが適切?相続税の節税対策方法一覧!

平成27年から相続税が改正され、相続や遺贈により取得する財産に係る相続税より、基礎控除が以下の通り変更となり相続税の課税対象が拡大されたのは記憶に新しいかと思います。

改正前の基礎控除額

5千万円+(1千万円*法定相続人の数)

改正後の基礎控除額

3千万円+(6百万円*法定相続人の数)

上記の通り、今回基礎控除が40%と非常に大幅に削減をされています。

法定相続人が妻1人子供2人の4人の相続なら,従前9,000万円あった基礎控除額は,改正後に5,400百万円になる計算です。

ということで,今後は超富裕層でもない方々でも相続税の心配をしなければならない時代にすでになっているのです。

そこで,ここではまずは全体の理解としての相続税の節税対策の基本をまとめましたので参考にしていただければ幸いです。

※ちなみに贈与税という税金も存在します。相続税は個人の死亡を起因とした個人間の財産移転に対して発生しますが、贈与税はそれ以外の場合の個人間の財産の移転を起因として発生します。なお本記事では内容を簡潔にするため相続税と贈与税をひとまとめにして相続税と呼称します。

目次

相続税の節税対策の本質

すべてにおいてそうだと思いますが、相続税の対策を行うにもまずはその仕組みを理解する必要があると思います。

大げさな事を言いましたが、実際にその仕組みを理解するのは比較的簡単です。非常にざっくりですが以下の2点を抑えるだけで大丈夫なのです。

  1. 相続税は,相続(または贈与)によって取得した財産の価格に対して課される税金であり、その財産の中には相続税が軽減となるものや相続税が非課税となるものがある
  2. 相続税には一定の控除額が認められている

以上から,相続税の節税対策の基本的な考え方が導かれます。つまり,相続税の節税対策とは,次の事項をいかに実現するかということに尽きます。

  • 相続税の課税財産を減らしたり、相続税の課税財産が軽減または非課税となる制度を活用し課税対象額を減らす
  • 相続税の基礎控除額を増やす

以下ではそれぞれの対策の概要についてみていきたいと思います。

相続税の課税財産を減らす主な節税対策

相続税の節税対策1.『課税財産そのものを減らす』(生前贈与)

毎年110万円の贈与をする

毎年110万円生前贈与をしても贈与税はかかりません。贈与税の基礎控除額に収まるからです。贈与税は受贈者にかかるので相手方が多ければ多いほど節税できます。

夫婦間で居住用不動産の贈与をする

20年以上連れ添った夫婦なら上記の110万円のほかに2,000万円まで居住用不動産の取得のための金銭の贈与ができます。

子供や孫に住宅取得等資金を贈与する

子供や孫が住宅を購入する際に、住宅取得資金の贈与の非課税制度を利用すれば一定の金額まで無税で贈与することができます。

 子供や孫に教育資金を一括贈与する

都度必要な教育資金を贈与しても贈与税は非課税ですが,教育資金の一括贈与時の非課税制度を利用すれば1,500万円まで一括で贈与し贈与税の非課税措置を受けることができます。

相続時精算課税制度を利用して高利回り資産を贈与する

相続時精算課税制度を利用すれば,子供や孫に対し,2,500万円まで,贈与税を支払わないで贈与できます。ただし,制度の名前が表すように,税金は相続時に精算しないといけません。つまり,贈与税の支払いを一旦保留して,相続時に相続税として計算しなおします。相続税として結局計算するなら生前贈与の意味がないと思われるかもしれません。しかし例えば、高い利回りを得ることができる資産をいま子供に移せば,今後入ってくる収益は次子供のものとなり,被相続人のもとに蓄積せず、結果として課税対象となる資産が減るのです。

相続税の節税対策2.『財産評価の圧縮』

現金や預貯金を不動産に変える

現預金は額面そのまま課税対象になりますが,不動産は財産評価をして評価額が課税対象になります。通常、不動産は時価よりも相続税評価額のほうが低く計算でき、また、特に都市部の不動産ほど時価と路線価の開きが大きくなる傾向にあります。つまり,現預金を不動産に変えるだけで資産の圧縮が図れます。しかし、相続税の節税だけのために不良物件を購入するのはお勧めできませんのでご注意ください。

 賃貸物件の購入

上述の通り不動産を購入するだけで節税になりますが,賃貸物件だとより有利です。賃貸アパートの場合,建物は「貸家」としての3割ほどの評価減を受けられます。貸家の敷地も「貸家建付地」としての評価減を受けられます。なので,現預金を賃貸物件に変えると,相当な資産圧縮効果が期待できます。従って、もし使用していない土地があれば賃貸物件を建築するのも一つの方法です。

都市部へ引っ越して小規模宅地の特例の効果を最大限活用

住宅の相続には特例があります。住宅は生活の基盤であり,住宅だけ相続して相続税が払えない人が続出すると困るからです。この特例を「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」と呼びます。ただし適用には要件があります。居住用の宅地(特定居住用宅地)の場合,330㎡までの地積であればその20%のみが課税対象となります。こちらは金額でなく地積による限度が設定されていますので、同じ地積であれば都市部の地価が高い土地によりこの特例を受けたほうが効率的です。

生命保険金の非課税枠を活用する

一定の生命保険契約にもとづく死亡保険金は,相続税の課税対象になります。しかし,法定相続人の数に5百万円を乗じた金額までは,非課税枠が認められています。つまり,4人相続人がいれば,20百万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。

被相続人の生前にお墓や仏具等を購入する

墓地や墓石,仏壇,仏具等は相続税の非課税財産として相続税法で認められています。なので,お墓や仏具等は生前に購入しておくのがよいです。

相続税の節税対策3.『相続税の基礎控除額を増やす節税対策』

養子縁組をする

相続税の基礎控除額は以下の算式で求めるので,これを増やす方法は,法定相続人を増やすしかありません。法定相続人を増やせば,確実に基礎控除額は増えます。

法定相続人を増やす方法は,通常,孫などを養子にする方法で行います。孫などとの間で養子縁組をすると子供が増え,子供は第一順位の法定相続人なので,相続税の基礎控除額が増えます。

ただし、相続税法で認められる法定相続人としての養子は,実子がいる場合は1名まで,実子がいない場合は2名までに限定されています。しかし相続税の最高税率が55%であることを考えるとこれだけでも相当の節税となります。加えて,養子縁組によって子供を増やすと,基礎控除額が増えるだけではなく,上記で説明した生命保険の非課税枠も同時に増えることとなり、相続財産に生命保険がある場合はより節税効果が高くなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続税の節税対策の第1歩はまず相続税の仕組みを知ることです。それがわかれば、あとの対策は比較的簡単に理解できると思いますので、みなさまもこちらを参考にして相続税の節税策を検討されてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

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